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 ● ご相談について

司法書士小澤雅之事務所 相談窓口
お電話でのお問い合わせ

どの様な内容でもお気軽に電話をください。

電話:0197-35-6128
営業時間 平日         8:30 〜 18:00
第1、第3土曜日  8:30 〜 12:00

第2、第4土曜日 ・日・祝日 休み
相談料金について
(事務所において具体的相談に応じた場合)
1時間 5.000円

相談内容によって掛かる経費が違って参りますので詳細はお尋ねください。
登記、訴訟手続き費用について
依頼される内容によって費用が違ってまいりますので、具体的内容をお知らせいただくか、事務所へお越しいただくことになります。


------ ひとりで悩まず、ぜひご相談ください ------

不動産の登記

不動産の登記はあなたの権利を守る制度なのです。
土地や建物を買った時は、「所有権移転登記」の申請をおこないます。
マイホームの購入に住宅ローンを利用する場合、「所有権移転登記」と同時に、「抵当権設定登記」の申請をおこないます。
尚、売主の場合と買主の場合では必要な書類が違っておりますので、お問合せください。

父親が亡くなったときには、相続人(妻と子)で遺産分割協議を行い、 その結果に基づいて、土地建物の「所有権移転登記」の申請をおこないます。 父親からマイホーム用の土地を贈与すると言われた場合は、贈与を原因として 「所有権移転登記」の申請をおこないます。 土地・建物の贈与は贈与税の対象となりますし、不動産取得税もかかりますのでご注意ください。

抵当権と根抵当権 住宅ローンを利用して不動産を購入すると、金融機関が貴方にお貸しした お金の担保として「抵当権」を設定致します。 住宅ローンが完済後は、「抵当権」や「根抵当権」を抹消する手続きをしましょう。
事業を行う時、金融機関と極度額という枠を定め、その範囲の内で事業資金を借り入れたり、 返済したりして金融機関と取引するときは「根抵当権設定」登記を行います。

会社・その他の法人登記

会社を運営する上で、登記との関係が必要となります。
私たちは、会社設立、各種法人設立する登記の手続きをサポート致します。

様々な変更登記

会社の役員を変更すると、必ず登記の変更申請をしなければなりません。
会社・各種法人の本店移転の際、本店移転の申請をしなければなりません。
資本の増資や減資及び営業目的の変更等の登記申請が必要です。

会社の商号を変更したときは、「商号変更」の登記申請
会社の目的を変更したときは、「目的変更」の登記申請

裁判所

賃金などの支払命令の申立書の書類作成を致します。
貸したお金を返してもらえない時には、金銭の支払い請求、土地家屋の 明渡しの訴状、給与の差押えの申立の書類を作成致します。
少額訴訟(60万円以下の金銭支払請求に限る)のお手伝い
敷金の返還訴訟、未払い賃金請求訴訟、請負代金請求訴訟など
尚、訴額が140万円以下の民事紛争については、当事者の代理人として、 和解交渉を行なったり、裁判したりいたします。

その他

皆様の身近で起きた、生活のトラブル等へ法律相談。
多重債務者の悪徳商法、降込め詐欺、訪問販売などのトラブル
遺産整理、遺産分割など



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