今すぐ確認!最低賃金
|
岩手県最低賃金
■日額4,795円 ■時間額600円 効力発生日:平成12年10月1日 特定の産業には産業別最低賃金が定められています。 |
最低賃金のお知らせ
|
岩手県最低賃金 平成12年10月1日発効 |
1日 4,795円 1時間 600円 |
|
全産業の全労働者に適用されます。ただし、下記の産業別最低賃金が適用されるものは除きます。 |
産業別最低賃金
|
日 額(円)
|
時間額(円)
|
鉄鋼業 (平成12年12月10日発効) |
5,714
|
715
|
電気機械器具製造業 (平成12年12月10日発効) |
5,236
|
654
|
光学機機器具・レンズ、 時計・同部分品製造業 (平成12年12月10日発効) |
5,256
|
657
|
各種商品小売業 (平成12年12月10日発効) |
5,348
|
669
|
自動車小売業 (平成12年12月10日発効) |
5,363
|
671
|
※適用業種は日本標準産業分類によります。
|
すべての事業主は、雇用する労働者(パートタイマー、随時、アルバイトを含む)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、最低賃金額を理由に、労働者の賃金を引き下げることは許きれません。 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。 |
最低賃金額との比較方法
|
最低賃金の時間額は時間給制の労働者に、最低賃金の日額は時間給制以外の労働者に、それぞれ適用されます。 |
実際の賃金が最低賃金額以上になっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。 1)時間給の場合…時間給については、最低賃金の時間額と比較して下さい。 2)日給の場合…日給については、最低賃金の日額と比較して下さい。 3)週給、月給等の場合…賃金額と最低賃金額(日額)のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。 (換算方法は次の計算例を参考にしてください。) |
1.日によって所定労働時間が異なる場合 (月給額×12月)≒年間所定労働時間≧最低賃金額(日額)≒週平均1日所定労働時間 2.毎日の所定労働時間が同じ場合 (月給額×12月)≒年間所定労働日数≧最低賃金額(日額) |
【例】 岩手県内の事業場で働く労働者Aさんの労働条件は、年間所定労働日数260日、月給102,000円、毎日の所定労働時間が同じとします。 Aさんの場合、毎日の所定労働時間が同じですので、2の計算式にあてはめると… (月給102,000円×12月)≒年間所定労働日数260日=4,708円 4,708円<岩手県最低賃金日額4,795円 となります。 したがってこの場合は、最低賃金を満たしていないことになります。 |