雇用保険制度が大きく変わります
〜平成13年1月1日からスタート〜
2001.01

 経済社会の変化や働き方の多様化に対応し、失業して再就職先がすぐに見つからないときや、育児休業・介護休業で収入がないときなど支援するために、十分な役割を果たしていけるよう、雇用保険法が改正され、平成13年1月1日から段階的に施行されます。

改正の要点
平成13年1月1日から

●育児休業給付・介護休業給付の給付率が引き上げられます。

少子・高齢化社会の進展に対応し、仕事と家庭の両立の支援・充実を図るため、給付率が引き上げられます。
        現行25%から  改正後40%

●教育訓練給付の支拾額の上限が引き上げられます。

        現行20万円から  改正後30万円

平成13年4月1日から


●「一般の離職者」であるか「倒産、解雇等により離職したもの」であるかにより、給付日数が異なる仕組みになります。


●雇用保険料率が1000分の15、5となります。

(事業主負担分1000分の9、5、被保険者負担分1000分の6)

●パートタイム労働者、登録型派遣労働者の適用基準が緩和されます。


離職証明書等の様式が変わります

●基本手当ての支給日数が離職理由によって異なるようになります。

年齢に応じて一律に給付が増加する現行の給付日数体系が見直され、定年退職者など離職前からあらかじめ再就職の準備ができるような人には、「一般の離職者」として給付日数を付与する一方で、再就職の準備を行なう時間的余裕なく「倒産、解雇等により離職した人」に対する給付日数を重点化されています。

●再就職手当ての支給額の計算方法が変わります。

基本手当てを受給中に就職した場合に支給される「再就職手当」。現行では、所定給付日数及び支給残日数の区分に応じた支給額になっていますが、改正後は、基本手当支給の残日数の3分の1に相当する日数分の額になります。

●パートタイム労働者や登録型派遣労働者に対する適用が拡大されます。

短時間労働者や登録型派遣労働者の人が雇用保険の被保険者となるためには、
1)一週間の所定労働時間が20時間以上
2)一年以上引続き雇用されることが見込まれること
の要件を満たしていることが必要です。
 また、年収90万円以上であると見込まれることの要件は廃止となります。短期の派遣を繰り返す場合にも適用対象となります。
 

改正後の所定給付日数

●一般の離職者に対する給付日数
区分
被保険者であった期間
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般被保険者
90日
120日
150日
180日

●倒産・解雇による離職者に対する給付日数
区分
被保険者であった期間
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以
30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
30歳以上
45歳未満
90日
180日
210日
240日
45歳以上
60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上
65歳未満
150日
180日
210日
240日
※パート労働者の方や障害者等の就職困難者には、別途、日数が規定されています。


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