中町まちづくり協定書

平成6年11月 中町まちづくり委員会

基本テーマ
 「親しみと潤いのある街」
 サブタイトル 歴史がいきづく「くらみち」のあるまちづくり
サブテーマ
(1)藤原の郷の風景を生かした和風感
(2)ゆっくり、楽しく買い物や散歩のできる蔵みちづくり
(3)老人から子供まで安心して歩けるまちづくり
(4)親しみと対話のあるまちづくり
(5)福祉の心に根ざした環境にやさしいまちづくり


1 協定の目的
 本協定は、中町商店街が、地区内の居住者・商業者・地権者等のまちづくりに対する意思の統一と協力を図り、住民と行政の共同により、歴史性・物語性を生かし、積極的に公共空間をはじめ周辺の整備を進め、新しい和風感や蔵のある商店街の再生と住環境が一体となった整備を図りつつ、江刺市の代表的な観光商業地の形成を図ることを目的とする。


2 基本方針
(1)土地利用の方針
 魅力ある観光商業地として「くあみち」や「くらみちモール」の沿道に商店街を計画的に配置するとともに、潤いとゆとりのある空間にして広場(くらつじスクウェア)の確保を積極的に促進し、且つ緑化の推進に努める。
核となる集客のある施設(くらろじ)を配置し、うらみち、よこみちとの一体的な整備に努める。
(2)建築物等の方針
 中町の歴史的立地を生かし、ゆとりと潤いのあるまちなみの整備を図るため、建築物への規制誘導を図り、商店街としての連続性を確保する。
また、現存する蔵等の歴史的な建物等を保存・活用し、和風的感覚を基調としたまちなみづくりに努める。
(3)その他
 商店街の活動として道路及び広場の有効性を図るために、イベントやお祭り等を定期的に開催するとともに、道路、広場の清掃を定期的に行い商店街活動には積極的に参加するものとする。


3 まちづくり推進組織の設置
(1)まちづくりの推進と本協定書の適正な運用を図るため、「中町まちづくり委員会」を設置する。
(2)「中町まちづくり委員会」は、中町振興会及び中町商店会の関係者の総計10名以内をもって構成する。
(3)「中町まちづくり委員会」は、本協定に掲げる事項について建築主などの意見を聞いて協議・調整を行うものとする。
(4)「中町まちづくり委員会」は、必要に応じて関係公共団体等の出席を要請し、その意見を聞くことができる。


4 運用区域
 本協定は、下の図面に示す区域内において適用する。(ここでは図面省略)


5 協定事項
「上中町」の協定事項
(1)建物に関する事項
(@)建物用途
商業地としての土地利用を促進するため、一階部分の建物用途は、物販・飲食・サービス等の商業系を主たる用途とし、風紀を阻害すると思われるものやまちづくりの基本方針に反するものは極力除くものとします。

(A)建物の意匠・携帯
a 色彩・素材→ 建物の外観の色彩は、周囲の環境と調和を保つよう、白色、黒色、茶色系統を基調とした和風的感覚のある色調や素材を選ぶものとする。
b 屋根の形状→ 全体的に和風感を基調とした形状(傾斜屋根等)のものとする。
c 軒   高→ 一階部分の軒高は、3m以内を基準とする。(蔵の場合この限りではない。)
d 建物の高さ→ 建物の威圧感を軽減し、ゆとりのあるまちなみを図るため、建物の高さは、2階を限度とする。(第1種風致地区同等の高さ9m以下)
e 看板。広告物及び店舗の付帯設備→ 看板は、和風感覚のある建物との調和に配慮し、適切な大きさやデザインのものを設置する。(和風的な統一看板について検討する)また、屋上広告物は、禁止とする。

(B)建物の新築・増改築
 建築確認申請を伴う建物の新築・増改築を計画する者は、事前に計画概要を「中町まちづくり委員会」と協議するものとし、「中町まちづくり委員会」にて了承されてから建築確認申請を行うものとする。

(2)道路及び広場の維持管理
a 道路及び広場を何らかの理由で取り壊し、破損または工事するものは「中町まちづくり委員会」や関係公共団体・機関と協議するものとし、自己の負担で現状に復するものとする。
b 清潔なまち環境にやさしいまちづくりのため店舗前歩道の清掃は、各店で毎日行うものとする。また、定期的に商店街全員で広場等の清掃を行いまちの美化に努める。

(3)その他
a 土地・建物等の権利が変動する場合、新地権者は本協定を継承する。
b 商品の搬出入は、来街者や交通量の多い時間帯を避けるなど荷捌きの工夫に努めます。
c 現存する樹木、歴史的建造物の保全を図ります。
d 祭り等の各種イベントを定期的に開催するとともに、積極的に参加し、人と人との交流を図るように努めます。


「下中町」の協定事項

(1)建物に関する事項
(@)建物用途
 風紀を阻害すると思われるものやまちづくりの基本方針に反するものは極力除くものとします。
(A)建物の意匠・形態
a 色彩・素材→ 建物の外観の色彩は、周囲の環境と調和を保つよう、白色、茶色系統を基調とした和風的感覚のある色調や素材を選ぶものとする。
b 屋根の形状→ 全体的に和風感を基調とした形状(傾斜屋根等)のものとする。
c 建物の高さ→ 建物の威圧感を軽減し、ゆとりのあるまちなみを図るため、建物の高さは2階程度とする。(第1種風致地区と同等の高さ9m以下)
(B)建物の新築・増改築
 建築確認申請を伴う建物の新築・増改築を計画する者は、事前に計画概要を「中町まちづくり委員会」と協議するものとし、「中町まちづくり委員会」にて了承されてから建築確認申請を行うものとする。

(2)その他
(@)道路沿いに面する敷地には、ブロック塀やフェンス等は極力避け、生垣化を推進する。
(A)住環境の維持を図るため、敷地に面する歩道部分を定期的に一斉清掃を行う。
(B)土地・建物等の権利が変動する場合、新権利者は、本協定を継承する。
(C)現存する樹木、歴史的建造物等の保全を図ります。


付 則
本協定に改正の必要性が生じた場合は、「中町まちづくり委員会」にて協議し、協定同意者に諮り決定するものとする。
本協定は、平成6年11月29日より施行する。



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